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広島平和記念資料館運営会議設置要綱

(設 置)

第1条 広島平和記念資料館(以下「資料館」という。)の運営に当たり、有識者等からの指導・助言を得ることを目的として、「広島平和記念資料館運営会議(以下「会議」という。)」を設置する。

 

(委 員)

第2条 会議の委員は、6人以内とする。

2 委員は、資料の収集・保存、展示、専門的調査研究、教育普及活動、運営体制等について優れた識見を有するものから公益財団法人広島平和文化センター会長(以下「会長」という。)が選任する。また、会長は資料館の指定管理者の職員から委員を選任する。

3 必要があるときは、会長は、有識者等を臨時委員として選任する。

 

(任 期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、原則2任期を限度として再任することができる。ただし資料館の指定管理者の職員はこの限りにない。

 

(委員長)

第4条 会議に委員長1名を置き、会長が指名する。

2 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

 

(副委員長)

第5条 会議に副委員長1名を置き、委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

 

(会 議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長を務める。

 

(庶 務)

第7条 会議の庶務は、平和記念資料館学芸課において行う。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この要綱は、令和2年1月16日から施行する。