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6-2-3被爆者援護施策の成立と拡充


 

占領下、原爆症研究は公表が制限されましたが、1952年(昭和27年)の主権回復後は日本人医師らによる研究が進展し、後障害や社会的偏見に苦しむ被爆者の姿が明らかにされました。原爆症を解明し、被爆者を救援しようとする努力が現在に至るまで続けられています。
1957年(昭和32年)に原爆医療法が、1968年(昭和43年)に原爆特別措置法が制定されました。1995年(平成7年)には被爆者援護法によって二法が一体化され、保健、医療及び福祉にわたる総合的な被爆者援護対策が講じられることになりました。広島市は、在外被爆者や黒い雨体験者に対する支援の充実など、一層の援護の拡充を国に求めています。