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- フロア東館2階
- 6広島の歩み
- 6-2広島の復興 さまざまな支援
- 6-2-3被爆者援護施策の成立と拡充
6-2-3-6海外で暮らす被爆者
広島・長崎で被爆後、故郷に帰国した外国人や海外に渡った日本人には、長い間、被爆者援護制度が適用されませんでした。1967年(昭和42年)の韓国原爆被害者援護協会の発足をはじめ、在外被爆者への援護を求める運動が大きくなり、司法に訴える動きも相次ぎました。2002年(平成14年)の大阪高等裁判所の判決を受け、2003年(平成15年)から、被爆者援護法に基づく諸手当の支給が開始され、現在では、被爆者が居住する国の日本大使館等で被爆者健康手帳や諸手当の申請ができるようになり、医療費の支給も行われています。
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東館2階 6 広島の歩み
6-2-3 被爆者援護施策の成立と拡充内の資料
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