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6-2-3-4被爆者への法的援護の開始

受付初日に広島市役所仁保出張所で被爆者健康手帳の交付を受ける被爆者
1957年(昭和32年)6月3日 中国新聞社提供

被爆者や広島市は、国に対し治療費の援助などを求める活動を行っていました。その努力の結果、1957年(昭和32年)3月に原爆医療法が成立し、被爆者が定義され、被爆者健康手帳の交付が始まりました。健康診断が行われ、国が医療費を負担する制度ができましたが、不十分な点も残され、引き続き被爆者援護の拡充が訴えられました。